【保育料無償化】その対象者は?第2子、第3子の扱いは?

子育てのお金

令和元年の10月1日より保育料の無償化がいわれていましたが、2番目3番目の取り扱いはどうなるのかなど詳しいことはわからないままでした。

 

 

しかし先日、その無償化についてのお知らせが市役所より届きましたので、その内容を皆さんにも共有したいと思います。

 

 

 

ただし対象となる年齢や金額は住んでいる市町村によって異なる可能性がございます。

 

では、施設別にみていきます。

 

 

 

 

幼稚園、保育所、認定こども園を利用する子どもたち

 

対象者・利用料

 

幼稚園、保育所、認定こども園を利用する3歳から5歳まですべての子どもたちの利用料が無償化

 

・無償化の期間は、満3歳になった後の4/1から小学校入学前までの3年間
(※幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化)

給食費、通園送迎費、行事費などはこれまでどおり保護者負担
(ただし、年収360万円未満相当世帯の子ども&すべての世帯の第3子以降の子どもについては副食(おかず・おやつ等)の費用が免除)

 

 

 

※第3子以降の子どもたちのカウント方法
第1号認定こども・・・小学校3年生までの最年長の子どもを第1子とする
第2・3号認定こども・・・小学校入学前の最年長の子どもを第1子とする

この「第〇号認定」というのは入園が決まったら「子ども・子育て支援 支給認定証」と保険証のようなものをもらいます。

 

そのなかの支給認定区分に記入されてありますので、チェックしてみてください。

 

 

 

0歳から2歳までの子どもたち

 

0歳から2歳までの子どもたちについては住民税非課税世帯のみが無料となります。

 

ただ、現行の制度である第2子は半額、第3子は無料というのは継続されるそうです(^^)/

※保育所などを利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、第2子半額、第3子無料
※年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問わない

 

 

 

 

対象となる施設・事業

 

幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も無償化の対象

 

 

幼稚園、認定こども園(幼稚園部)の預かり保育を利用する子どもたち

 

ここでも幼稚園が出てきたので、一瞬「ん?」と考えてしまったのですが、結局、共働きなどで保育の必要性があると認められた世帯の子どもが無償化の対象となるようです。

 

対象・利用料

 

無償化と対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要あり

※原則、利用している施設を経由しての申請となる

 

預かり保育の利用料についても、最大月額11,300円までの範囲で無償化

 

 

認可外保育施設などを利用する子どもたち

 

対象者・利用料

 

無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要あり

保育所、認定子ども園などを利用できていない方が対象

 

<無償化の範囲>
・3歳~5歳までの子どもたち・・・月額37,000円まで
・0歳~2歳までの住民税非課税世帯の子どもたち・・・月額42,000円まで

 

対象となる施設・事業

 

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

 

 

 

まとめ

 

2番目、3番目が結局どういう扱いになるのか少し不安だったのですが、これで我が家も少し負担が少なくなる予定で、安心してます。

 

早く未満児さんも無償化の対象になってほしい限りです。

 

以下、簡単にまとめています。ご参考までに

 

 

コメント

  1. みかさん。 より:

    おおー!
    そしたら10月からはめっちゃ安くなるねー☺️
    一時保育も対象なのは嬉しいねー😊

    • あおきママ akariaoki より:

      みかさん。そうなの!!
      10月からめっちゃ安くなるし、来年度からは2番目も年少にあがるけん、3人預けても無料!
      助かる―(TωT)