医療費を安く抑えるために、「医療費控除」、「限度額適用認定」「高額医療費制度」があります。
しかし、それぞれの違いがわかっておらず、また間違った解釈をしている人もいて
医療費控除があるから確定申告すれば、総額から10万円引いた金額すべてのお金が返ってくる!と勘違いしている人もいるみたいです。
違いますよ!
今回は医療費控除、限度額認定、高額医療費制度それぞれの制度の違いと、どれくらいお金が返ってくるか、どの制度を使うのが一番お得かなどを解説していきます。
医療費控除とは
1/1~12/31までの間で、生計を一緒にしている家族の医療費が一定額超えている分については控除されます。
医療費控除は確定申告をすることでお金が戻ってきます。
以下のような計算式で医療費控除額が決まります。
この医療費控除額が全額戻ってくると思ってる人がいるぞ!
控除額とは、戻ってくるお金ではありません。
あくまで課税所得を下げる金額です。
だから、もし仮に年収500万円の人が年間30万円の医療費がかかったとします。
確定申告をすると、4万円分の所得税が戻ってくることになります。
(詳しい計算などは【検証】それぞれの制度でどれくらいの医療費になる?をチェック)
限度額適用認定(限度額認定証)
限度額適用認定とは、医療機関の窓口で支払いが高額になりそうでも、それを抑えることができる制度です。
限度額適用認定と高額医療費制度は結論から言えば、最終的に支払う金額は同じです。
たとえて言うなら、
高額医療費制度は、商品を定価で買って、後から割引クーポンがありましたってその分返金してもらう
限度額認定は、すでに割引された商品を買う
みたいなイメージです。
先に大きく払って払い戻してもらう、最初から値引きしてもらうかの違いなだけです。
ただ、払い戻しには時間がかかりますし、いったんでも大きなお金を払うのは大変です。
なので、事前に入院することが決まっている場合は早めに限度額認定証を申請しておきましょう。
年収が500万円の人が医療費30万円かかったとすると限度額認定証を使って、だいたい医療費は8~9万円程度になります。
ただ、この医療費には部屋代や食事代、自費で使用したもの(病衣やアメニティ)は含まれませんので、8万円~9万円の医療費にプラスされますが、それでも大体トータル12~15万円くらいです。
仮に15万円くらいだったとしても、元々の金額から半分になったと思えば、医療控除より断然お得です。
高額医療費制度
上記で述べた通り、限度額認定証と高額医療費制度は、結局支払う金額は同じです。
高額医療費制度を使う機会は
・急な入院で限度額認定証の申請が間に合わない場合
・同一の保険証(夫の扶養に入っている妻子など)の人が同一月に入院したり外来通院した家族がいる場合
・同一の人が同一月に複数の病院で入院した
です。
限度額認定証を申請して手元に届くのが、国保は即日ですが、社保は数日から1、2週間かかります。
予定入院であれば事前に申請しておくことができますが、緊急入院の場合は申請しても退院までに間に合わないことがあります。
そういう場合は高額医療費制度を使用します。
また、同一の保険証の家族が、同一月に入院した場合にも、高額医療費制度で申請することが可能です。
これはかなり医療費の節約になりますので、覚えておきましょう!
【検証】それぞれの制度でどれくらいの医療費になる?
年収500万円の以下のような源泉徴収票をもらっている人で比べてみましょう。
上記のようにそれぞれの制度を使うと、限度額適用認定と高額医療費制度が最終的な支出額は一番小さくなります。
医療費控除は自費も控除の適用範囲には入りますが、それでもお得になるのは15,315円のみです。
医療費控除で確定申告しても戻ってこない場合も
お持ちの源泉徴収票の赤枠で囲ったところをチェックしてみてください。
源泉徴収税額というのが所得税のことです。
ここに書かれている金額が、お給料から天引きされた税金のこと。
つまり、お金が戻ってくる最大の金額ということになります。
そのため、医療費が100万円かかろうが、1,000万円かかろうが、戻ってくる最大の金額は赤枠の部分の金額しかないんです。
上の例でいえば、所得税が99,088円なので、どんなに医療費がかかったとしても、最大99,088円しか戻ってこないということです。
ここに金額が載っていれば確定申告をすれば、お金が戻ってくる可能性があります。
しかし、源泉徴収税額が「0円」という人もいます。
こういう人は住宅ローン控除や扶養控除などの控除額が高く、すでに年末調整で全額戻ってきているということになります。
そのため「源泉徴収税額0円」の人が確定申告しても無駄骨です。もうこれ以上返ってくるお金はありません。
※ただし、控除によっては住民税が下がる可能性もありますので、一応やってみるというのもアリです。
賢い医療費の抑え方
まずは、限度額認定証を作っておいて、同じ月に複数回入院(家族を含め)することがあれば高額医療費制度をさらに申請するのがおすすめです。
限度額認定証や高額医療費制度を使った医療費は、医療費控除のほうでは使うことができません(併用不可)。
しかし医療費控除は、通院にかかった診療費のほかに、限度額適用認定ではNGな公共交通機関の交通費やコルセット、部屋代や食事代などの自費の分も医療費控除の適用範囲です。
この部分が10万円超えるようなら医療費控除を使うといいでしょう。
しかし前述したように、控除はたいした額しか戻ってきません。
ましてや、医療費控除目的でお金を使うのは筋違いです。
まとめ
・医療費控除は、1/1-12/31までにかかった医療費が一定額超えていた場合に控除が適用されます。
・限度額適用認定は、高額になりそうな医療費をある程度まで抑えることができる制度です。
・高額医療費制度は、いったん高額な医療費を払って、申請後払い戻ししてもらえる制度です。
限度額認定証と高額医療費制度は、最終的に支払う金額は一緒です。
ただ、同じ保険証の家族が同じ月に入院したり、同じ月に複数の病院で入院した場合には必ず高額医療費制度で申請しましょう。
医療費控除は、高齢者や医療費以外に交通費や義肢など多くかかった場合に使うものと考えたほうがいいでしょう。
医療費控除と限度額適用認定(高額医療費制度)とは併用はできませんので、まずは限度額適用認定を優先させましょう。
コメント
あーめっちゃ分かりやすかった!
どうせ10万以上使ってないけん医療費控除のことは関係ないけど
源泉徴収の見方がめっちゃ目から鱗!!!
それ以上帰ってこんとね!!!
ありがたやーーー🙇♀️🙇♀️
みかさん。
ありがとー!!
こういうの学校で教えてほしいよね。
知らないことが多すぎる。