今回は
個人事業主になるには旦那の扶養から抜けないといけないの?
という疑問にお答えします。
ズバリ
扶養から抜けなくても個人事業主になれます!
考え方としては、
収入が「会社」からのお給料なのか、「自分のビジネス」から稼いだお金なのかの違いだけです。
もちろん配偶者の扶養に入りつづけるためには、条件がありますが。
扶養に入り続けるための条件とは
扶養でいられるための限度額である「年収130万円」。
これを超えないようにしなければならないということです。
パート主婦の場合
年収130万円以内→扶養のまま
年収131万円以上→その会社の社会保険に入る
個人事業主主婦の場合
年収130万円以内→扶養のまま
年収131万円以上→扶養から外れ、国民健康保険料を支払わなければならない
この130万円に関しては「所得」ではなく「収入」というところがポイントです。
個人事業主の場合
「売上ー経費=所得」となります。
仮に
Aさん)売上300万円ー経費200万円=所得100万円
Bさん)売上130万円ー経費30万円=所得100万円
と2人の個人事業主の方がいたとします。
どちらも所得が100万円ですが、扶養に入れる限度額130万円は、売上の部分のことを指します。
よって、Aさんは扶養からはずれて国民健康保険を自分で支払わなければなりません。
一方Bさんは売上が130万円以内なので配偶者の扶養に入ったままでOKということになります。
個人事業主の方は経費を差し引く前の額が年収ということになりますので、注意が必要です。
扶養に入ったままか、扶養から抜けたほうがいいのか迷ったら
主婦が扶養に入ったまま個人事業主になることの最大のメリットは社会保険料(国民健康保険料や国民年金等)を支払わずに済むことです。
国民健康保険料は所得によって変わりますが、国民年金だけでも年間約20万円ほどの負担がかかります。
この社会保険料の負担を考慮したときに、年収が130万円から150万円くらいなら、130万円以内に調整したほうがよさそうです。
ただし、170万円を超える年収を見込めるのであれば、扶養から抜けて限度額を気にせずバリバリ稼いだほうが手取りは大きくなります。
限度額については、こちらの記事にも書いてますので、詳しく知りたい方はどうぞ
https://strongmother-aoki.com/103106130150nokabe/
まとめ
今回のおさらいは、
・年収130万円をこえてはいけない
・年収=売上が130万円以内
でした。
コメント
勉強なります✍️
この前職場では130万とかのこと聞かれてブログ見てたから答えられたよー✌️
ありがとう!
みかさん。
いつもコメントありがとう(^^)/
おおっ!お役に立てれてうれしいわ(*^^*)